【京都市】相続不動産(家・マンション)の相談に対応!不動産相続の必要な手続き・費用とは?

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コラム

【京都市】相続不動産(家・マンション)の手続きの流れ・かかる費用(税金)とは

京都市で相続不動産!不動産相続の基礎知識を紹介!

親が他界したなどの事情から、京都市にある土地や戸建てなどの不動産相続が発生するケースも少なくありません。しかし、相続は頻繁に経験するものではないため、「どのような手続きを行えばいいかわからない」「何から始めたらいいのか?」と悩む方も多くいらっしゃいます。

相続不動産の手続きには適切な知識が必要です。前もって相続に関する知識を押さえておくことで、親族同士でのトラブルや損をするといった事態を回避できます。こちらでは、不動産相続に関する基礎知識や費用の目安、よくあるトラブルなどについてご紹介いたします。京都市で相続不動産の売却をご検討中の方はぜひご参考にしてください。

【京都市】土地などの不動産を相続することになったら?

京都市にある土地などの不動産を相続することになった場合、どのような手続きを行うのか、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。何かとやるべきことが多い不動産相続ですが、事前に必要な手続きを把握しておくことで、いざというときも慌てずに行動できます。基本的な知識として、不動産相続の主な手続きや名義変更の方法について確認していきましょう。

相続手続きのステップ

京都市で相続不動産の手続き

被相続人が亡くなると、事務的な手続きが発生します。何かと手続きが重なりますが、土地などの相続不動産の場合は早めの行動が必要です。

1.死亡届の提出

被相続人が亡くなったら、死亡から7日以内に死亡届を役場に提出します。死亡届の提出を終えない限り、相続不動産の手続きを行うことができません。

2.遺言書の確認

遺言書の有無によって手続きも変わってきます。手続きがすべて終わった後に遺言書が出てきた場合、やり直す必要が出てきます。別途費用がかかることもあるので、遺言書の有無はしっかりと確認しておきましょう。遺言書があった場合、記載された内容で遺産の分配を進めます。

3.遺産分割協議を行う

遺言書がない、記載されていない相続不動産があるといった場合、相続人同士での話し合いが必要です。これを遺産分割協議といい、相続人全員で行います。協議で内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。遺産の分配に関して不満がない、相続人全員が納得したことを示すための書類ですので、相続人全員で署名・押印を行います。また、協議がまとまらずトラブルが起きそうなときは、専門家に依頼することも検討しましょう。

4.相続不動産の名義変更

遺産分割協議が済んだら所有権移転登記のため、相続不動産の名義変更を行います。必要書類が多く、手続きにも時間がかかりやすいので、なるべく早めに取り寄せて準備しておくと安心です。

5.相続税の申告・納付

相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。具体的には、被相続人が死亡した翌日からとなります。ただし、遺産の総額が基礎控除額を超えない場合は、特に相続税の申告は必要ありません。

不動産相続の手続きは煩雑なものが多く、手間や時間がかかります。万が一のときに慌てず冷静に対処できるよう、事前に話し合っておくなどの不動産相続対策を始めてみるのもおすすめといえます。

京都市で不動産相続の手続きに関するご依頼・ご相談は株式会社興亜不動産にお任せください。

名義変更の方法

京都市で相続不動産の名義変更

相続不動産の分配が決まった後は、相続登記による名義変を更行います。相続登記は、その不動産が誰のものなのかを明確にするものです。権利を主張すると同時に、固定資産税の支払いなどの義務を負います。京都市で相続不動産の名義変更を検討する方に向けて、必要書類などをご紹介いたします。

相続不動産の名義変更に必要な書類
  • 被相続者の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(代理人を立てる場合)

相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議書は必要ありません。相続人が複数いる場合は遺産分割協議書と併せて、相続者全員の戸籍謄本と住民票、印鑑登録証が必要です。相続人数が多いほど、必要書類も増えると覚えておきましょう。

書類がすべて揃った後は、法務局で登記申請を行います。不動産の登記申請は難しく、記入する要項も多岐にわたります。また、正確に記入されていることが求められ、少し間違えただけでも訂正しなければなりません。そのため、専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。

【京都市】相続不動産で必要な費用や税金とよくあるトラブルとは?

京都市で相続不動産に関する手続きを行う際、費用面が気になる方もいらっしゃるでしょう。また、遺産分割でトラブルになった場合の仲介費用、相続不動産の登記費用、相続税など、心配なことは多々あります。こちらでは、相続不動産の手続きで必要な費用、よくある相続の相談・トラブル内容などを確認していきましょう。

不動産相続時にかかる費用

京都市で相続不動産で相続にかかる費用や税金

京都市で相続不動産の手続きをするには、どのような費用がかかるのでしょうか。相続手続きそのものにかかる費用、遺産分割や登記手続きの代行費用、気になる相続税などについて解説いたします。

遺産分割協議にかかる費用

遺産分割協議にも費用が発生します。遺産分割協議書をきちんと作成するために、弁護士に依頼するというケースがあります。この場合、弁護士にかかる費用の目安は以下のとおりです。

【相談料】

遺産相続に関するトラブルを相談した場合にかかる費用です。相談先によって異なりますが、一般的に無料~5,000円程度です。

【着手金】

正式に依頼するときに必要な費用で、経済利益の2~3%になります。

【報酬金】

遺産トラブルが解決した際に必要な費用であり、経済利益の4~18%です。

【出張料】

自宅に訪問してもらうなど、出張を伴ったときにかかる費用です。

【その他実費】

印紙代をはじめ、郵送が必要な場合は切手代などがかかります。

経済利益は、遺産を相続した際に得た利益を指します。相続した金額によって、着手金や報酬金の金額も大きく変わると考えておきましょう。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用や司法書士に依頼した場合の費用をご紹介いたします。

【登録免許税】

相続登記で必要になるのは登録免許税です。計算式は「固定資産税評価額×0.4%=登録免許税」となります。例えば、1,000万円の評価額を得た土地を相続した場合、登録免許税は4万円です。ただし、登録免許税は義務ではありません。

平成30年の税制改定で行われた登録免許税免除が、令和4年3月まで延期されました。しかし、将来的に必要となる費用なので、登録免許税があるということは知っておきましょう。

【必要書類の取得時にかかる費用】

住民票や除籍謄本など、必要書類の取得にかかる費用です。京都市ではおおむね1通1,000円以下です。相続人が多いと必要書類も増えるので、万単位で必要だと考えておきましょう。

【司法書士に依頼する手数料】

司法書士にかかる費用は都道府県によって大きく変わります。京都市を含む近畿地方では、平均で7万8,000円程度となっています。

相続税にかかる費用

相続税は平成27年の税制改正により、控除額が大幅に下がっています。以前は基礎控除額が1億円でしたが、改定後の計算方法は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。基礎控除額を超える相続不動産がある場合、相続税の納税義務が生じます。相続税の計算は複雑なので、事前に問い合わせるといった対処が必要です。

よくあるトラブル

京都市で相続不動産のよくあるトラブル

不動産相続に関する相談やトラブルは少なくありません。事前にトラブルを把握しておくことで、解決策を模索しやすくなります。

相続税の額を多くしようとする

長男だからと遺産を独り占めしようとするなど、以前はよく見られたトラブルです。現在は被相続者の意思が尊重されるため、遺言書を残されていない限りは等分に分けることになります。遺言書の指示に納得できなければ、遺留分を請求する方法があります。

複数の相続人がいて不動産の分割が難しい

相続不動産の場合、現金のようにすぐに分けることができません。そのため、トラブルになりやすいといえます。また、土地を売却して金銭に変えたい、土地のまま残しておきたいなど、相続人同士で意見が割れることも考えられます。

対処法としては、現金に変えて等分に財産を分ける方法、相続人全員で不動産を共有する方法、そのまま分割相続する方法などがあります。一人が土地を手放したくない場合、売却した際に得られる金銭を立て替えて、他の相続人に払うという方法も選べます。

遺産分割協議がスムーズに進まない

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、意見が合わないとトラブルに発展しやすい面があります。スムーズに進めるには、公平な遺言書を残してもらうことも重要です。特に相続不動産がある場合、被相続者の介護や同居の実績が考慮されます。後々のことまで考えて、早めに遺言書を作成するという選択も視野に入れましょう。

京都市で相続不動産の手続きを依頼するなら株式会社興亜不動産へ

相続財産の中でも、不動産はトラブルになりやすい財産の一つといえます。相続に関する手続きは、できるだけトラブルを起こさずに行いたいものです。実際に不動産を相続することになったものの、「何から手続きを行ったらよいかわからない…」といった場合は株式会社興亜不動産までご相談ください。

地域に密着した不動産サービスを展開しており、相続についても専門的な知識を有しております。そのため、相続に関するご相談も親身に対応いたします。京都市で不動産の相続が決まった、相続不動産を売却したいなど、不動産に関するお悩みはお気軽にご相談ください。

京都市で相続不動産やマンションなどの不動産買取のご相談なら株式会社興亜不動産へ

会社名 株式会社興亜不動産
代表者 泉 千鶴子
所在地 〒603-8211 京都府京都市北区紫野上石龍町 5番地
電話番号 075-493-3455
FAX番号 075-493-3466
営業時間 9:00 〜 19:00
定休日
設立年月日 1980年5月31日
資本金 1,000万円
免許証番号 京都府知事(6)第10546号
所属 社団法人全国宅地建物取引業保証協会
社団法人全国建物取引業協会連合会
社団法人京都府宅地建物取引業協会
公益社団法人近畿圏不動産流通機構(国土交通大臣指定)
URL https://koua.co.jp/

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